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介護保険を利用した小規模改修は3月までが有利です

介護保険で「要介護(要支援)」の認定を受けた方は、事前申請をすれば、手すりの取付けなどの小規模の住宅改修を行う場合に、上限20万円(税込)の9割(つまり18万円)が支給されます。
この支給額は消費税込で計算され、4月の増税後も変わりません。
つまり、消費税の税率アップ分だけ実質の支給額が目減りしてしまいます。
もし、対象となる住宅改修をご検討なら、3月末までに完成させる方が有利ですよ。


【対象範囲】
要介護(要支援)の方が生活しやすくなるための住宅の改修に対して支給されます。
対象となる主な改修は、
① 手すりの取付け
  居室、廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関までのアプローチなどに設置できます。
② 段差の解消
  敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床をかさ上げする等の工事ができます。
③ 滑りにくい床材に変更
  階段に滑り止めをつける、浴室床をノンスリップ化する等の工事ができます。
④ 引戸などへのドアの取替やドアノブの取付け等
  開き戸を引戸に変える、ドアノブをレバー式に変えるなどの工事ができます。
⑤ 洋式トイレへの取替等
  和式トイレを洋式に変える、その際にウォシュレットを設置するなどができます。


和式トイレを洋式に改修しませんか 

足腰が弱ってくると、和式トイレの使用はつらくなります。洋式トイレへの改修工事も介護保険の支給対象です。

  
(写真は和式トイレを洋式に改修した例です。)


費用総額は約35万円でした。18万円が介護保険から支給されたので、実質の負担は17万円でした。

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